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ルソーの一般意思は全体主義の起源?

倫理,哲学
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一般意思、全体意思

 ルソーの政治思想において、「一般意志」と「全体意志」の区別は、彼の主権論や民主政治理解の核心をなす重要なポイントです。ルソーは『社会契約論』の中で、人間が自然状態から社会状態へ移行する際に、いかにして自由と平等を維持しうるかという問題を追究し、その答えとして一般意志という概念を提示しましあ。一般意志とは、単に多くの人が望んでいることではなく、社会全体にとって何が最も望ましいかという観点から導かれる共通善を志向する意志です。ここでは各個人は、私的な利益や欲望からいったん距離を置き、自らを共同体の一員、すなわち市民として捉え直し、その立場から判断を下します。このようにして形成される意志は、たとえそれが少数者の見解であったとしても、公共の利益にかなう限りにおいて正当性を持ちうるし、ルソーにとってはこれこそが主権の本体であり、法の正当な根拠となります。


 これに対して全体意志とは、個々人がそれぞれの私的利益に基づいて表明した意見を単純に合計したものであり、いわば利害の寄せ集めです。ここでは人々は市民としてではなく私人として振る舞い、自分にとって得か損かという観点から判断を行うため、その結果として現れる多数派の意見が必ずしも社会全体の利益と一致するとは限りません。むしろ、特定の集団の利益が優先されたり、短期的な欲望が長期的な公共の利益を損なったりする可能性すらあります。この意味で全体意志は経験的・事実的な概念であり、現実の社会で観察されるみんなの意見に近いものの、ルソーが理想とする政治秩序の基盤にはなりえません。

一般意思と全体意思の違い

 ルソーが強調するのは、見かけ上同じように多数によって支持されている意見であっても、それが一般意志であるとは限らないという点です。多数決によって決定されたとしても、その内容が各人の私的利益の単なる総和にとどまるならば、それは全体意志にすぎず、真に正当な政治的意思とは言えません。逆に、各人が自己の利害を超えて熟慮し、共通善を志向して判断した結果として一致が得られるならば、それは一般意志とみなされます。この区別は、民主主義を単なる多数決の制度としてではなく、市民が公共性を意識して判断する倫理的・規範的な営みとして捉えるルソーの特徴をよく表しています。


一般意志と全体意志の違いは、単に全体か一般かという言葉の違いではなく、意志の形成過程とその基準に関わる根本的な相違にある。前者が公共の利益という規範的基準に導かれ、市民としての自己理解を前提とするのに対し、後者は個人的利害の集積という経験的事実にとどまり、私人としての自己を出発点としています。

アレントの批判は適切?全体主義

 アレントは自らの「政治」の概念、すなわち複数性(plurality)に基づく活動(action)の純粋さを守るための反面教師として、ルソーやマルクスを確信犯的にデフォルメして利用している側面があります。彼女が『革命について』などで展開した、ルソーの憐れみがフランス革命を社会問題の解決という非政治的な泥沼に引きずり込み、それが一般意志という名の全会一致の幻想を通じて恐怖政治や全体主義の温床になったという物語は、ルソーが『社会契約論』で心血を注いだ法の支配や手続き的正義の条件を意図的に無視、あるいは過小評価したものです。


 ルソーにおける一般意志は、単なる心理的な一体感や数的な多数決ではなく、対等で自立した市民が、公共的な討議を通じて、自らをも縛る普遍的な規範を導き出すという構成主義的な正義のプロセスにおいて歪まずに現れるものに他なりません。それは全体意志という私利私欲の集計とは明確に区別されており、法の普遍性と市民の自律性が担保されない限り、そもそも一般意志は成立しないというのがルソーの鉄則です。


 この論理構成は、現代のジョン・ロールズが無知のヴェールという思考実験を通じて導き出そうとした公正としての正義や、スキャンロンらが追求した理性的主体の合意形成のあり方と似ています。一般意志とは何が正しいかという中身が先に決まっている超越的な神の声ではなく、適切な手続きと理性的主体の参加によって初めて立ち現れる正義の形式なのです。


 ​​一般意志は、特定の誰かの恣意的な意思ではなく、市民一人ひとりが私人としての特殊な利害を括弧に入れ、公共性の地平に立った時にのみ析出される法の普遍性です。 それは、理性的主体が互いの自由を承認し合う条件下でしか成立し得ない、極めて現代的でリベラルな手続き的正義の根幹をなす概念です。

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