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正義とは何か
倫理的な普遍的な規範として正当化される正義と、日常的な「正義」は乖離があります。
倫理的に普遍的な規範としての「正義」は、これは誰にとっても妥当するべきとされる規範です。例えば功利主義なら”すべての主体の苦痛・快楽は等しく考慮されるべき”で、カント主義なら”普遍化可能な原理に従って行為せよ”です。このように普遍性、合理性、一貫性を基準に正当化されます。
日常的な「正義」は、むしろ社会的慣習、感情、共同体的な期待に基づくものです。文化的文脈や歴史的背景によって大きく変わり、共同体的、物語的、感情的に正当化されます。
“正義の側にたったとき”?
「人は正義の側に立ったときに一番残酷になる」って言明は、日常的な正義についてまず語っております、「不徳について責任を問う規範的な実践は私人間では特にエスカレートしやすく、手段の正当性が看過されやすい」みたいなことを言いたい気がします。
協調性のない子に対するいじめとか、犯罪者への厳罰主義の背景となる正当化バイアスに対する批判というか応報主義もそれに基づく私刑も、古典的な規範倫理でも容認したり正当化したりするのは難しいものの、そういう言明は、規範的実践について道徳心理学や社会心理学が言ってきたようなことを、ゆるい直感から言ってる気がします。
道徳心理学・社会心理学が指摘することに正当化バイアスがあり、これは自分たちの側を「正義」とみなすことで、攻撃や制裁を正当化するものです。”内集団/外集団バイアス”は、協調性のない子、逸脱者、犯罪者などを外集団とみなし、制裁を強化するもの。公正世界仮説は”悪いことをした人は苦しむべき”という直感が強化するもの。道徳的ライセンシングは”正義のためにやっている”という意識が、普段なら抑制される残酷さを解放する、というもの。
正義の反対はまた別の正義
「正義の反対はまた別の正義」も、メタ倫理的な相対主義が言いたいわけでなくて「道徳的主体の、ほかの主体や規範との対立の際、それぞれあるレベルで配慮と評価に値する」っていう、特にクライアントの伝記的生と向き合う認知療法などの医療倫理で実践的な発想をゆるく語っている気がします。
ルノワール監督の『ゲームの規則』の、「この世界には恐ろしいことがひとつある。」 「それは、全ての人間の言い分が正しいということだ。」っていうのは、そんな感じのことでしょう。



コメント
異常すぎる正義
「適正,公平な社会のためには、虚偽(詐害)は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。
どうやって生きれば良いですか
私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。
これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟)
弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。
裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。
国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。
裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。
(控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定)
その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴)
近年、再審請求しました。
再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属)
絶望と恐怖があるのみです。
日本は、法による支配(人権擁護)していますか?
さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。
あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか?
この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。
この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。
この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。
定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。
樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる)
ことを望んでいたと思われます。
しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。
その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。
定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。
それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として活動しています。